せどりに古物商は不要です!古物営業法の正しい解釈

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せどりに古物商は不要です!古物営業法の正しい解釈

せどりに古物商は不要です!古物営業法の正しい解釈

せどりを調べるとことのような疑問を抱くことってありますよね。

マッツ

せどりに古物商が必要か知りたい。

古物商が必要な場合と不要な場合の違いを知りたい。
法的根拠を詳しく知りたい。

結論としてはこのようになります。

新品せどりに古物商はほぼ不要
中古せどりに古物商は必要
これですべて理解できればOKなのですが、さらに詳しく知りたい方にむけて今回は
中古せどりで古物商が必要となる理由
新品せどりで古物商が不要となる理由
・新品せどりで古物商が必要となる例外
について詳しく解説していきますね。
ちなみにこの記事を書いている僕はこのような人物です。
マッツ

古物商取得済み
「古物商取得なし」でせどりを実施していた歴3年

 

それでは、さっそく法的根拠をふまえながら、解説していきます!

中古せどりに古物商が必要

中古せどりを行うためには、古物商を取得する必要があります。

理由としては、古物営業法に「古物の営業を行うものは許可を受けなければならない」「古物とは一度使用された物品または使用のために取引されたもの」と書いているからです。

引用(古物営業法):https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000108_20181024_430AC0000000021&openerCode=1#A

 

具体的には中古マンガ本や中古家電などが古物に該当しますね。

 

①店舗せどりでも電脳せどりでも中古品を扱う場合は古物商が必要です。
②個人でも法人でも中古品を扱う場合は古物商が必要です。

 

結論としては、「中古品を扱う場合は、古物商が必要」ということになります。

新品せどりに古物商は不要

新品せどりに古物商は不要です。

理由は、古物営業法で定義されている「古物」の定義に当てはまらないからです。

古物営業法では、「古物とは一度使用された物品または使用のために取引されたもの」ですから、「一度も使用していなくて、かつ、使用のために取引していない」物品は、古物商の定義上、「古物」に当てはまりません。

新品せどりでは「新品を売るために」取引するわけですから、古物商は不要です。

 

とはいえ、

 

「楽天やAmazonやヤフショや店舗などで一般消費者が使用する場所で購入したら、古物なのでは?」

という反論があるかもですね。

 

結論としては、それでも不要です。

古物営業法の「古物とは」では、「どこで仕入れるか」には言及していません

「『使用した物品』もしくは『使用のため』」に取引していなければ、どこで仕入れても「古物」ではないのです。

 

さらなる反論として、

「一般消費者が購入する場所で仕入をしたら、『使用のため』とみなされるのでは?」

と思う方もいるかもですね。

こちらも心配不要です。

「古物営業法関係の法令解釈基準等」という文書のなかで、警察庁が「使用のために取引されたものとは」を解説しているのですが、その定義に新品せどりの仕入れが当てはまっていないからです。
引用(古物営業法関係の法令解釈基準等):https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki19950911.pdf

このように書いています。
「『使用のために取引されたもの』とは、自己が使用し、又は 他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。」

新品せどりで仕入をするのは「自己が使用」するためではありませんし、「他人に使用させる」ためでもありませんから、「使用のために取引されてもの」ではないので、「古物」ではないのです。

 

ちなみに「使用」の定義についてはこのように書いています。
「『使用』とは、物品をその本来の用法に従って使用すること をいう。」

新品商品をネットショップなどで仕入れるのは「販売するため」ですから、「本来の用途に従って使用すること」ではありませんね。

というわけで、結論を再掲します。

「新品せどりに古物商は不要」です。

 

新品せどりで古物商が必要となる例外がある

「新品せどりに古物商は不要」という原則があるのですが、例外的に「新品せどりでも古物商が必要なる」ケースが存在しています

それは、「一度でも一般消費者の手に渡った物品」を仕入れるケースです。

「古物営業法関係の法令解釈基準等」にこのように書いています。

「小売店等から一 度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっ ても『古物』に該当する。」

たとえば、「メルカリやヤフオクなど一般消費者が販売する物品」を仕入れる場合は、一般消費者の手に渡っていますから、「古物」に該当し、古物商が必要になります。

また、ブックオフやハードオフなどで一般消費者から買取を行った物品を仕入れる場合も「一度、一般消費者の手に渡っている」ので、古物商が必要になります。

 

 

ここまでの解説をふまえて、

「新品をメルカリやヤフオクで販売している場合は、古物ではないのでは?」

と疑問に明確に解説します。

 

結論としては、たとえ新品であっても「一般消費者の手に渡った物品」である以上、「古物」ですから、古物商が必要になります。

 

ここまでの解説を聞いて、

「では、メルカリやヤフオクで新品が業者によって販売されている場合は、古物ではないのでは?」

と反論があるかもですね。

 

結論としては、机上では、その通りです。

 

しかし、現実としては、メルカリやヤフオクで販売されている物品が、業者によって販売されているとは考えづらく、証明も不可能であることから、「一般消費者の手に渡った物品」と断定せざるを得ないので、古物です。

 

結論を再掲します。
「一般消費者の手に一度でも渡った物品」を仕入れる場合は、古物商が必要です。
(メルカリやヤフオクから仕入れる場合は必要。ブックオフが買取を行った物品を仕入れる場合も必要)

 

まとめ

今回は、「せどりに古物商が必要か」という主題で法的根拠をあきらかにしながら解説しました。

 

結論としては、

「中古については必要」
「新品については、例外を除き不要」

ということでしたね。

 

法律関係って難しいですよね。

古物商など法律関係で、具体的に質問したいことがあったら、こちらからご連絡くださいね。

 

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