せどりに古物商は不要です!古物営業法の正しい解釈
せどりを調べるとことのような疑問を抱くことってありますよね。
せどりに古物商が必要か知りたい。
古物商が必要な場合と不要な場合の違いを知りたい。
法的根拠を詳しく知りたい。
結論としてはこのようになります。
中古せどりに古物商は必要
・新品せどりで古物商が不要となる理由
・新品せどりで古物商が必要となる例外
古物商取得済み
「古物商取得なし」でせどりを実施していた歴3年
それでは、さっそく法的根拠をふまえながら、解説していきます!
中古せどりに古物商が必要
中古せどりを行うためには、古物商を取得する必要があります。
理由としては、古物営業法に「古物の営業を行うものは許可を受けなければならない」「古物とは一度使用された物品または使用のために取引されたもの」と書いているからです。
具体的には中古マンガ本や中古家電などが古物に該当しますね。
②個人でも法人でも中古品を扱う場合は古物商が必要です。
結論としては、「中古品を扱う場合は、古物商が必要」ということになります。
新品せどりに古物商は不要
新品せどりに古物商は不要です。
理由は、古物営業法で定義されている「古物」の定義に当てはまらないからです。
古物営業法では、「古物とは一度使用された物品または使用のために取引されたもの」ですから、「一度も使用していなくて、かつ、使用のために取引していない」物品は、古物商の定義上、「古物」に当てはまりません。
新品せどりでは「新品を売るために」取引するわけですから、古物商は不要です。
とはいえ、
「楽天やAmazonやヤフショや店舗などで一般消費者が使用する場所で購入したら、古物なのでは?」
という反論があるかもですね。
結論としては、それでも不要です。
古物営業法の「古物とは」では、「どこで仕入れるか」には言及していません。
「『使用した物品』もしくは『使用のため』」に取引していなければ、どこで仕入れても「古物」ではないのです。
さらなる反論として、
「一般消費者が購入する場所で仕入をしたら、『使用のため』とみなされるのでは?」
と思う方もいるかもですね。
こちらも心配不要です。
「古物営業法関係の法令解釈基準等」という文書のなかで、警察庁が「使用のために取引されたものとは」を解説しているのですが、その定義に新品せどりの仕入れが当てはまっていないからです。
引用(古物営業法関係の法令解釈基準等):https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki19950911.pdf
このように書いています。
「『使用のために取引されたもの』とは、自己が使用し、又は 他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。」
新品せどりで仕入をするのは「自己が使用」するためではありませんし、「他人に使用させる」ためでもありませんから、「使用のために取引されてもの」ではないので、「古物」ではないのです。
新品商品をネットショップなどで仕入れるのは「販売するため」ですから、「本来の用途に従って使用すること」ではありませんね。
というわけで、結論を再掲します。
「新品せどりに古物商は不要」です。
新品せどりで古物商が必要となる例外がある
「新品せどりに古物商は不要」という原則があるのですが、例外的に「新品せどりでも古物商が必要なる」ケースが存在しています。
それは、「一度でも一般消費者の手に渡った物品」を仕入れるケースです。
「古物営業法関係の法令解釈基準等」にこのように書いています。
たとえば、「メルカリやヤフオクなど一般消費者が販売する物品」を仕入れる場合は、一般消費者の手に渡っていますから、「古物」に該当し、古物商が必要になります。
また、ブックオフやハードオフなどで一般消費者から買取を行った物品を仕入れる場合も「一度、一般消費者の手に渡っている」ので、古物商が必要になります。
ここまでの解説をふまえて、
「新品をメルカリやヤフオクで販売している場合は、古物ではないのでは?」
と疑問に明確に解説します。
結論としては、たとえ新品であっても「一般消費者の手に渡った物品」である以上、「古物」ですから、古物商が必要になります。
ここまでの解説を聞いて、
「では、メルカリやヤフオクで新品が業者によって販売されている場合は、古物ではないのでは?」
と反論があるかもですね。
結論としては、机上では、その通りです。
しかし、現実としては、メルカリやヤフオクで販売されている物品が、業者によって販売されているとは考えづらく、証明も不可能であることから、「一般消費者の手に渡った物品」と断定せざるを得ないので、古物です。
結論を再掲します。
「一般消費者の手に一度でも渡った物品」を仕入れる場合は、古物商が必要です。
(メルカリやヤフオクから仕入れる場合は必要。ブックオフが買取を行った物品を仕入れる場合も必要)
まとめ
今回は、「せどりに古物商が必要か」という主題で法的根拠をあきらかにしながら解説しました。
結論としては、
「新品については、例外を除き不要」
ということでしたね。
法律関係って難しいですよね。
古物商など法律関係で、具体的に質問したいことがあったら、こちらからご連絡くださいね。
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